東京地方裁判所 平成6年(ワ)15982号 判決 1996年2月26日
主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一請求
被告は、原告名取幸子に対し三〇五九万三六八四円、同名取宏文及び同足立和歌子に対し、各一四〇三万七四五四円及び右各金員に対する平成六年三月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一 争いのない事実
1 事故の発生及び結果
(一) 日時 平成六年三月二三日午後一〇時五分ころ
(二) 場所 青森県八戸市大字糠塚字古常泉下九番地の一先路上
(三) 加害車 被告が運転する普通乗用車
(四) 被害者 訴外名取資之(以下「資之」という。)
(五) 事故態様 資之が、本件事故当時、前記道路の横断歩道上を横断中、加害車と衝突した(以下「本件事故」という。)。
(六) 事故の結果 本件事故により、資之は、脳挫傷、多発脳内出血及び左大腿骨骨折等の傷害により入院したが、平成六年三月三一日に死亡するに至った。
2 自賠法三条の運行供用者責任
被告は、加害車につき運行供用者としての地位にある。
3 原告らと資之との関係
原告名取幸子(以下「原告幸子」という。)は資之の妻、原告名取宏文(以下「名取宏文」という。)及び同足立和歌子(以下「和歌子」という。)は資之の子である。
4 損害の填補
原告らは、自賠責保険金として、原告幸子が一五〇八万八七三七円、同宏文、同和歌子が各七五四万四三六九円をそれぞれ受領した。
二 争点
1 本件事故発生に対する被告の責任
(一) 被告の主張(免責、過失相殺の主張)
被告は、前記道路を対面信号の青表示に従って走行していたところ、突然、本件道路を横断しようとする資之が加害車の直前に現れたため、回避することができずに衝突するに至ったものである。
したがって、本件事故は、歩行者用信号が赤であるにもかかわらず、これを無視して横断しようとした資之の一方的な過失によるものである。
(二) 原告らの主張
資之は、歩行者用信号の青表示に従って横断したものであるところ、本件事故は、被告が対面信号が赤であるにもかかわららず、これを無視して直進しようとしたことによって発生したものである。
2 損害額の算定
(一) 資之の損害
(1) 治療費等 一三万一一五九円
(2) 入院雑費 一万一七〇〇円
(3) 入院付添費 五万四〇〇〇円
(4) 交通費 一九万〇五六〇円
(5) 宿泊費 三一万一八一〇円
(6) 逸失利益 四五五四万八〇六四円
資之は、本件事故当時六三歳で、興北産業株式会社に勤務し、平成五年は給与収入が八一九万六〇〇〇円、単身赴任生活費として年間一七八万八〇〇〇円であったから、今後九年間は同社に就労し得たであろう同人の逸失利益は、以下のとおりである。
(八一九万六〇〇〇円-一七八万八〇〇〇円)×七・一〇八=四五五四万八〇六四円
(7) 慰謝料 一五〇〇万円
(二) 原告幸子固有の損害
(1) 葬儀費 二二七万八七七四円
(2) 固有の慰謝料 一〇〇〇万円
(3) 弁護士費用 二七八万円
(三) 原告宏文及び同和歌子固有の損害
(1) 慰謝料 各五〇〇万円
(2) 弁護士費用 各一二七万円
第三当裁判所の判断
一 本件事故発生に対する被告の責任
前記争いのない事実、甲一〇、一二、二〇の1ないし17、二三、二五、二八、三二ないし三四、乙一ないし六、証人前田由美(以下「前田」という。)の証言、原告幸子、被告各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
1 本件事故現場付近は、別紙交通現場見取図(以下「別紙図面」という。)のとおりであり、本件事故現場は国道四五号線方面と平中方面とを結ぶ市道(以下「本件道路」という。)と、二十六日町方面から本件道路に合流する市道(以下「合流市道」という。)とが丁字状に交差する交差点(以下「本件交差点」という。)内における本件道路に設置された横断歩道上であり、合流市道は、本件交差点で本件道路から分岐した後直ぐに西方向に向かって分岐する一方通行路(以下「一方通行路」という。)と交差している。
本件道路は片側二車線(各幅員六・七メートル)であり、その両脇には各幅員三・五メートルの歩道が設置されている。一方通行路、合流市道の各幅員は五・〇メートル、九・〇メートルである。本件道路は、駐車禁止及び時速五〇キロメートルの速度規制がなされている。
本件交差点から本件道路沿いの国道四五号線方面には、約六三メートル離れた位置に市民病院方面に至る山伏小路との交差点(以下「市民病院交差点」という。)が、さらに約一三〇メートル離れた位置には吹上方面と六日町方面とを結ぶ道路との交差点(以下「大工町交差点」という。)がある。
2 本件交差点には車両用信号と歩行者専用信号が設置されている。それらの各信号サイクルは、市民病院交差点及び大工町交差点にそれぞれ設置された車両用信号、歩行者専用信号と連動して青森県警察本部交通管制センターから電子計算機によって制御されており、本件事故発生時間帯も含めて系統化された状態にあったものである。
前記各交差点のうち、本件交差点と市民病院交差点の信号サイクルについては、別紙「交通信号機秒数設定表及びその添付図面」(以下、併せて「別表」という。)のとおりであり、本件道路を平中方面に向かう車両が対面する信号(市民病院交差点では別表の番号1の信号、本件交差点では同番号2の信号である。以下においては、それぞれ「本件1信号」、「本件2信号」ということとする。)、合流市道を西から東に横断する歩行者専用信号(同番号1Pの信号。以下「本件1P信号」という。)、本件市道を本件交差点で横断する歩行者専用信号(同番号3Pの信号。以下「本件3P信号」という。)の各信号が連動して操作されていること、本件道路を平中方面に向かう車両が大工町交差点を直進しようとするときに対面する車両用信号(以下「本件大工町信号」という。)は、本件1信号が青点灯して一〇秒経過後に青表示となることがそれぞれ認められ、本件大工町、本件1、本件2の各信号表示のサイクルをまとめると、別紙「大工町交差点~市民交差点入口交差点スルーバンド図」記載のとおりとなる。また、本件1P信号と本件3P信号の各信号表示のサイクルは、本件1P信号が青表示(三九秒)から青点滅(八秒)を経て赤表示になってから二四秒経過した後に本件3P信号は赤表示から青表示になる。
3 本件事故発生時には、降雨のため路面は濡れており、降雨の程度は、加害車が間欠ワイパーではなく連続ワイパーを使用していたこと、資之と事故直前まで一緒に飲酒していた赤坂廣志(以下「赤坂」という。)が徒歩ではなくタクシーで帰宅した方が適当と判断したこと、後記認定のとおり、衝突直前における資之が前屈みの姿勢をとっており、これは着用していたコートで雨から身を守って包むようにして歩いていた様子であると考えられることからすると、土砂降りではないものの、霧雨でもなく、傘を使用するのが通常と思われる程度の降雨状況であったと推認することができる(甲三四の観測地点と本件事故現場とが同一の気象条件かが明確でない以上、本件事故現場付近でも、降雨量がゼロに近いとは直ちに認められない。)
4 被告は、本件事故前の午後八時三〇分ころから午後一〇時ころまで被告、前田及び同僚二名とともに、別紙図面の右下「縮尺」の位置の真上付近にあるボウリング場でボウリングをした後、加害車に乗って前田宅に行くつもりで右ボウリング場の駐車場から本件道路の平中方面に向かう車線の歩道寄りの車線(以下、歩道寄りの車線を「第一車線」、中央線寄りの車線を「第二車線」ということとする。)上に左折進入した。本件道路上の車両は、本件大工町信号が赤であったので、第一、第二車線ともに複数の車両が連続した状態で停止しており、被告は、第一車線上の四、五台の車両の後の別紙図面<1>付近に停止した。
そして、本件大工町信号が青になったので、被告は、前方車両に続いて発進し、時速約五〇キロメートル程度に加速、直進したが、市民病院交差点の手前の別紙図面<2>の地点で、市民病院交差点を左折しようとする二台のタクシーを発見したので、時速約二〇キロメートルまで減速し、前記タクシーが左折を完了したので、<3>の地点で改めて加速し、<4>の地点で本件2信号が青表示であることを確認した。その際、加害車の右前方である第二車線のAの地点には並走する車両(以下「並走車」という。)があった。そして、<5>の地点で助手席に同乗していた前田が危ないと叫んだので咄嗟に急制動措置をとり(その際の並走車はBの地点にあった。)、<6>の地点で、茶色のジャンパーに黒っぽいスラックスを着用しているように見えた資之が前屈みでうつむくように歩くのをアの地点に初めて発見したものの回避することができず、<7>の地点に至った時に資之と衝突するに至った。なお、本件事故当時の資之の服装は黒い帽子にベージュ系統色のコート、ズボンを着用しており(原告幸子)、資之の服装に係る被告の視認状況は誤りであるものの、後記のとおり、被告の前方注視を覆すものとはいえない。
5(一) 被告は、市民病院交差点付近を通過する<4>の地点で本件2信号が青表示であることを確認し、<4>から<6>に至るまでの間も同様に青表示であったことを確認していること、前記認定事実のとおり、本件大工町信号が青になってから前方の四、五台の車両に続いて発進しており、加害車の走行速度からすると、本件1のみならず本件2の各信号も青となること、被告が本件大工町信号の青表示時間の終わりころに大工町交差点を通過し、本件1信号が赤表示であるときに本件交差点を直進するためには、市民病院交差点の本件2信号の赤表示を無視して同交差点を直進しなければならないが(甲三二の別紙1)、本件1信号のみならず、さらに先にある本件2信号も赤を表示していれば、これは車両の運転者にとって走行に対するたいへんな抑止力となるはずであり、そのように、立て続けに二つの赤信号を無視し、対向車線からの右折車(市民病院交差点)や合流市道からの右折進入車(本件交差点)との衝突の危険を冒してまで急いで本件事故現場付近を走行しなければならない特段の事情が被告には認められないこと、並走車が本件交差点手前で停止する様子がなく、加害車とともに同程度の速度で走行していたことからすると、加害車が本件交差点に進入して資之と衝突した時点における本件交差点での加害車の対面信号である本件2信号の表示は青であったと認めることができ、結局、被告は、本件事故に至るまで前方を注視し、本件大工町、本件1、本件2の各信号の青表示に従って直進を続けていたものと認めることができる。
(二) これに対し、原告らは、被告が衝突直前に初めて資之を発見したことから、同人が前方を注視していなかったゆえに本件1信号が赤表示であることを見落として、赤の本件2信号を無視して直進したと主張するが、後記認定のとおり、資之を衝突直前にようやく発見し得たのは、右前方を走行する並走車の存在と天候状態(暗い降雨の状態)に起因するものであり、また、資之の服装の色の誤認は深夜で暗い感じがある降雨の状況下におけるものであることをも併せて勘案すると、被告が前方注視に係る前記認定を覆すには足りず、原告らの右主張は採用できない。
6 被告は、資之と衝突する直前である<6>の地点に至るまでの間、第二車線上の右前方を別の車両が並走していたこと、降雨のために連続ワイパーを使用する程度にフロントガラスが濡れており、ワイパーの届かない右隅の部分にはたくさんの水滴が付着していたと推認されること、降雨と深夜のため街灯はあるものの運転席からの視界状況からすると暗い感じがあったと推認されること(乙一の実況見分を実施した警察官による現場の模様の説明部分、証人前田。なお、被告本人は「やや明るい感じ」であった旨供述するが、前記認定のとおり、資之の服装の色を見誤っていることからすると、客観的には視認しにくい暗い状況であったと認めることができる。)からすると、加害車の右前方の視界状況は非常に悪く、被告が衝突回避のために十分余裕を持って被告が資之を事前に発見することは困難であったと認められる。甲三三は、右前方車両の位置が本件事故と同一かどうか確定できないこと、同号証作成時の天候(曇り)が本件事故当時のそれとは全く異なっており、同号証に係る視界状況よりもさらに悪かったと考えられること、同号証は助手席からの視認状況であり、被告の本件事故時における視界状況とは一致し得ないことから採用しない。
7(一) 資之は、興北産業株式会社の嘱託及び株式会社トークレの取締役として勤務する者であり、昭和六二年一一月に八戸に赴任してから本件事故日までの間、東京に原告幸子を残したままの単身生活を行っていた。資之は、同僚等との付合いが多かったり、外で飲んだりする方ではなく、自宅で一日おきくらいに晩酌する程度で、その量もビールと水割りを五、六杯、ビールは資之と原告幸子二名で大ビン一本程度に過ぎず、基本的には仕事が終わったら直ぐに自宅に帰宅するような生活をしていたことからすると、資之の通常の飲酒量は元々さほど多くはなかったと推認される。
資之は、本件事故当日、友人の赤坂の自宅で、仕事が終わった後の午後七時ころから九時四五分ころまで飲食した。その際の資之の飲酒量はビール中ジョッキ三杯、ウィスキー水割四杯であり、同人の前記の飲酒量からすると比較的多い量であること、本件事故発生時から二時間以上経過した三月二四日午前〇時二〇分に看護婦が資之のアルコール臭を認めていることからすると、資之は飲酒によって事理弁識能力を失う程度には酔ってはいなかったものの、飲酒による酔いによって、必ずしも通常時と同水準の事理弁識能力を維持しているとはいえない、一定程度減耗している状態であったと推認される(なお、赤坂作成に係る陳述書には、資之はあまり酔ってはいなかったとの記載があるが、酔った状態にあるとしても、その程度に係る記載は同人の主観的な評価であり、直ちに採用し得るものではない。)。
(二) 資之は、午後九時四五分ころに赤坂宅から帰宅しようとしたが、降雨のために赤坂がタクシーで帰宅することを勧めたが、歩いて帰宅すると言って赤坂宅を出た。その後、資之が本件事故現場に至る経路は、別紙地図(甲一〇)記載の太線であると推認されるが、自宅方向からかなりずれており本件事故現場に至った目的は不明である(原告らは、資之が別紙地図記載のコンビニエンスストア「ビッグバン」に行くつもりであった旨主張し、赤坂もそれに沿う陳述をする(甲二八)が、同店は帰路からは大幅な遠回りであり、わざわざ降雨の中傘も差さずに同店にあえて立ち寄るべき特段の事情が認められない。また、たとえ何らかの買い物をする必要があったとしても、赤坂宅から自宅までの経路として本八戸駅寄りの商店街ないし市の中心街に近い経路を辿ればコンビニエンスストアは通常一店舗程度はあり得ると思料されること、赤坂による資之の目的地に関する陳述の具体的根拠が全く明らかでないことからすると、原告らの資之の行き先に係る右主張は直ちに採用することはできない。)。
(三) 資之は、一方通行路から合流市道との交差点に出た後、合流市道を別紙図面のイトーヨーカドー駐車場側の歩道に向かって横断した後、さらに本件道路を横断するために、横断歩道上を横断していたところ、別紙図面×の地点で加害車と衝突するに至った。
8 被告の走行状況に係る前記認定事実のほか、資之が本件交差点を横断する目的も明らかではないこと、資之が酒のために一定程度酔った状態にあったこと、本件1P信号を青表示で横断した後に本件3P信号を青表示で横断するためには少なくとも二四秒もの間降雨の中傘も差さずに信号が変わるのを待たなければならない状況に置かれること(早く雨を避ける場所に避難したいと考えるのが通常であるところ、資之が本件3P信号の表示が変わるのを待機するイトーヨーカドー駐車場側の歩道には雨を避ける軒先等がない。甲二〇の8。なお、二〇の9の写真によれば街路樹が雨避けとなり得るが、本件事故の発生時期からすると、前者の方がより事故時の状況に近いと推認される。)も併せて勘案すると、資之は、対面する本件3P信号が赤表示であるにもかかわらず、本件道路を横断したと推認することができる。
以上の事実を総合すると、被告は、対面する本件1信号の青表示に従って本件交差点を直進しようとしていたのであり、かつ、前記認定に係る右前方の視界状況からすると、衝突回避を実行し得る程度に十分余裕をもって資之の横断行為を視認し、かつ急制動措置等による衝突回避を実現することはできなかったと認められる。
これに対し、原告らは、資之の衝突時の姿勢が後ろ向きであることから証人前田の証言及び被告本人の供述が虚偽である旨主張するが、被告及び前田は衝突直前の資之の歩行する様子については供述又は証言するものの、衝突の瞬間における資之の姿勢については何ら供述ないし証言していないから(特に、前田は「衝突の瞬間は一瞬顔を伏せた」旨供述する。)、虚偽であることを窺わせる事情は何ら認められず、原告ら主張に係る衝突時の資之の姿勢は、単に横断歩道を横断しようとする資之が自分に迫ってくる加害車から本能的に逃げようとしたことを窺わせる以上のものではないから、原告らの右主張は直ちに採用することはできない。
二 結論
以上によれば、本件事故の発生に対して被告には前方不注視等の運転上の過失がなかったと認められ、また、加害車には、構造上の欠陥又は機能上の障害もなかったと認められる(弁論の全趣旨)から、原告らの請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
(裁判官 渡邉和義)
交通事故現場見取図
別添資料1 「交通信号機秒数設定表及びその添付図面」〔略〕
別添資料2 「大工町交差点~市民病院入口交差点スルーバンド図」〔略〕
別紙地図〔略〕